2017-06-08 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
中でも、一、二類感染症のみならず、未知で重篤な新感染症の際に活用される指定感染症医療機関は、千葉県で成田赤十字病院で二床、これは成田空港から十一キロの距離、愛知県では常滑市民病院二床で中部国際空港から約七キロ、大阪府ではりんくう総合医療センター二床で関西国際空港から約七キロ、そして、東京都、これは独立行政法人国立国際医療研究センター病院四床、ここは羽田空港から約二十五キロとなっております。
中でも、一、二類感染症のみならず、未知で重篤な新感染症の際に活用される指定感染症医療機関は、千葉県で成田赤十字病院で二床、これは成田空港から十一キロの距離、愛知県では常滑市民病院二床で中部国際空港から約七キロ、大阪府ではりんくう総合医療センター二床で関西国際空港から約七キロ、そして、東京都、これは独立行政法人国立国際医療研究センター病院四床、ここは羽田空港から約二十五キロとなっております。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として川崎市健康安全研究所長岡部信彦君、独立行政法人国立国際医療研究センター国際感染症対策室医長加藤康幸君及び久留米大学医学部感染制御学講座主任教授渡邊浩君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
正夫君 参考人 (肝炎対策推進協議会委員) 天野 聰子君 参考人 (小児難病センター医師) 香坂 隆夫君 参考人 (全国B型肝炎訴訟弁護団・全国連絡会代表) (弁護士) 佐藤 哲之君 参考人 (東京慈恵会医科大学客員教授) (中央労災医員) 戸田剛太郎君 参考人 (独立行政法人国立国際医療研究センター
本日は、本件調査のため、参考人として、肝炎対策推進協議会委員天野聰子君、小児難病センター医師香坂隆夫君、全国B型肝炎訴訟弁護団・全国連絡会代表、弁護士佐藤哲之君、東京慈恵会医科大学客員教授・中央労災医員戸田剛太郎君、独立行政法人国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター長溝上雅史君、以上五名の方々に御出席をいただいております。
厚生労働関係の基本施策に関する件、特にB型肝炎問題について調査のため、来る二十六日金曜日午前九時、参考人として肝炎対策推進協議会委員天野聰子君、B型肝炎訴訟元原告木村伸一君、小児難病センター医師香坂隆夫君、全国B型肝炎訴訟弁護団・全国連絡会代表、弁護士佐藤哲之君、東京慈恵会医科大学客員教授・中央労災医員戸田剛太郎君、独立行政法人国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター長溝上雅史君の出席を求め、
本法律案は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の規定等を踏まえ、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであります
九、独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院及び独立行政法人国立長寿医療研究センターが、その求められた役割を適切に果たすことができるよう、その機能の強化を図るとともに、その業務の実績や社会的な評価を含む法の実施状況を勘案し、その存否についても検討を行い、必要に応じて財政的支援を含め所要の措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いします。
第一に、各法人の名称をそれぞれ独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターとし、国の医療政策として、国民の健康に重大な影響のある特定の疾患に関する高度かつ専門的な医療等の向上を図ることを目的とし、医療等に関する調査、
五 独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院及び独立行政法人国立長寿医療研究センターは、その求められた役割を適切に果たすことができるよう、その機能の強化を図るとともに、その業務の実績や社会的な評価を含む法の実施状況を勘案し、国はその存否についても検討を行い、必要に応じて財政的支援を含め所要の措置を講ずること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第一に、各法人の名称をそれぞれ独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターとし、国の医療政策として、国民の健康に重大な影響のある特定の疾患に関する高度かつ専門的な医療等の向上を図ることを目的とし、医療等に関する調査研究及